1966-06-27 第51回国会 参議院 地方行政委員会 第32号
○政府委員(柴田護君) 好きこのんで冗員整理というものをやるわけでございませんけれども、しかし、やはりこれは企業を能率的に経営してまいります以上、冗員が生じてまいりますれば整理せざるを得ない。それをやめろと言われましてもこれはちょっと無理な御注文だと思うのであります。問題は整理のしかたをどう円滑にやるかということだと思うのであります。
○政府委員(柴田護君) 好きこのんで冗員整理というものをやるわけでございませんけれども、しかし、やはりこれは企業を能率的に経営してまいります以上、冗員が生じてまいりますれば整理せざるを得ない。それをやめろと言われましてもこれはちょっと無理な御注文だと思うのであります。問題は整理のしかたをどう円滑にやるかということだと思うのであります。
○天田勝正君 またさっきの問題に戻りますが、農地事務局のほうにおいては、この公団の業務拡大に伴いまして、配置転換を行なわれるけれども、冗員整理等そういうようなことは一切行なわない、こういうことですか。
行政整理は冗員整理であり、不要不急の事務分量をできるだけ能率化さして行こうという点で整理するのであつて、現実に徴税の面においては人手不足でり、能率は一向上つておりません。そういうのに、ここで人をさらに減らすというのはどういうことです。それでこの超過勤務手当は一体払うのですか、払わぬのですか。その点をひとつ明らかにしてもらいたい。
そういう事案に対しては、人事院は全然そのことに検討も考慮も加えずは、鵜呑みに、冗員整理ならばこれはいいだろうというので、直ちに規則の制定を行うというがごときは、人事院の使命としての能率的な民主的な公務運営を図るためだという、そういう条件に適合しないということになると思うのです。
私どもとしましては、さつき申し上げましたように、冗員を整理することは反対ではありませんけれども、冗員整理という名目をもつて官公廳の労働者諸君に対して大きななたを振つて、首切りをやるということに対しましては絶対に反対であります。
A項、老朽者、五十五歳以上、B項、不急不用の部門に属する者、C項、契約者にして契約期間満了した者、D項、嘱託、臨時雇傭者、E項、病弱にして勤務に堪えない者、F項、勤務成績不良者、G項、從業員として職場規律を紊す者、H項、技術技能不良の者、I項、右各項に抵触しないが、冗員整理上年齢その他を考慮し、轉職し易い年と認めた年少者にして勤務年数の少い者、J項、技術者にして契約者とするを至当を認めた者、K項、その
淺井政府委員 この定員と申すことに関しましては、これは人事委員会の権限ではございませんで、むしろ行政管理職の権限事項として規定されておるように承つておりまずし、また行政整理ということ全体は、これは内閣なり、あるいは國会なりの最高においておきめになるごとと存じておりますが、人事委員会といたしましては、地方の公務員の実体を調査いたしますために、そこに一つの結論が出てまいるということは当然であり、それが冗員整理
○高津委員 國家公務員法が公務員の能率と責任ということを大いにうたつておるのであるから、人事委員て一々点檢して調べると、当然に冗員整理というようなことに役立つような結論や材料が出ることと思うというような意味に解釈してよろしいか。
わが國官業の最大世帶たる國鉄において、六十万余りの人員の中から、思いきつた冗員整理はできないものでありましようか。労働基準法の実施によつて、かえつて要員を増加しなければならぬと聞くのでありまするが、実情は一体いかがでありましよう。さらにまた、石炭の質を向上せしめ、カロリーを増すことによりまして、何らかもつと大幅な経費節減のくふうなどがあるように思うのでありますが、かかる点はいかがでありましようか。